給与所得等に係る町県民税特別徴収について

最終更新日 2024年12月17日

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特別徴収とは

 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員の方に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、納入していただく制度です(詳細につきましては、こちらのパンフレットをご覧下さい)
 事業主は特別徴収義務者として、原則全ての従業員を対象に、個人住民税を特別徴収していただく必要があります(地方税法第321条の3・4及び各自治体の条例により規定)。

指定対象事業所

 個人住民税の特別徴収を行う対象となる事業所は、総従業員数が3名以上の事業所(個人事業主も含む)となります。ただし、各年度における総従業員数から退職者(退職予定者を含む)を除いた人数で判断します。

特別徴収の流れ

  1. 各事業者が「給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)」を、従業員が在住する各市町に提出します(提出期限は毎年1月末日)。
  2. 各市町が提出を受けた給与支払報告書や申告書を基に個人住民税を計算します。
  3. 事業所に対し、各従業員の住民税額を5月31日までに通知します(毎年5月15日ごろに送付)。
  4. 市町より住民税額の通知を受け取った事業所は、各従業員に税額決定通知書(年額計算及び各月の給与より収める額等記載)を配布します。
  5. 事業所は、毎月の給与の支払いの際に、住民税額の通知に基づき、各従業員の給与より住民税額を差し引き預かります。
  6. 事業所は、各従業員の給与より預かった個人住民税を、対象の市町へ納付します(納期限は翌月10日です)。

平成28年度から、個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます。

 福井県及び県内全市町は、平成28年度から、総従業員3名以上の事業主の方を特別徴収義務者として段階的に強制指定し、事業主の方に、従業員の個人住民税の特別徴収(給与天引)を開始していただくことになりました(詳細につきましては、こちらとこちらのパンフレットをご覧下さい)。原則として、従業員の個人住民税を「給与天引き」していただくことになっています。
 ただし、毎月の給与がないなど、個人住民税の特別徴収ができない従業員については、普通徴収とすることができます。この場合、特別徴収できない理由と人数を記載した「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出が必要です。普通徴収が認められるのは「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」に記載されている理由に該当する場合のみです。あわせて給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、普通徴収の理由に該当する符号(「普F」など)を記載して下さい。
 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)は、給与支払報告書の提出時に一緒にご提出下さい。普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出がない場合には、法令に従い特別徴収義務者として指定し、翌年度5月に特別徴収税額決定通知書を送付することとなりますのでご了承下さい。

各種手続きについて

給与の受給者(従業員)が退職、転勤、休職、死亡等の事由により、給与の支払いを受けなくなり特別徴収できなくなった場合に提出して下さい。

入社等により、新たに特別徴収を開始したい従業員がいる場合に提出して下さい。

特別徴収義務者(事業所)の所在地、名称または送付先等に変更があった場合に提出して下さい。

給与支払報告書の提出時に必要事項を記載の上、様式内の「提出時の綴り方」を参考にして提出して下さい。

退職所得の住民税を納入する場合に提出して下さい。(納入済通知書裏面記載の様式も利用可能です)

特別徴収税額の納期の特例について

一定の条件を満たす事業所については、申請し、承認を受ければ、特別徴収税の毎月納付から年2回の納付に変更することができます。
条件
  1. 承認を受けようとする事業所等において、給与の支払いを受ける者が常時10人未満であること
  2. 承認の取消(上記1の条件のみに該当しなくなった場合を除く)の通知を受けた日から1年以上経過していること
  3. 本町の徴収金に滞納がないこと
納期限
  1. 6月から11月分:12月10日まで
  2. 12月から翌年5月分:6月10日まで

(注)10日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。

申請書

納期の特例を申請する場合に提出してください。

納期の特例の要件(従業員数10人未満等)を満たさない状況となった場合に提出してください。

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情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
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