定額減税調整給付金について

最終更新日 2024年8月30日

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 物価高騰に伴う国民負担を緩和するため、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。また、定額減税をしきれないと見込まれる人へは、その控除不足分を給付金として支給します。

支給対象者

以下の要件を満たす方が対象です。

・令和6年所得税が課税される方、または、池田町から令和6年度住民税所得割が課税されている方
・定額減税により減税しきれないと見込まれる方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。
給付額については、国の示す計算方法に基づき算定されます。
この給付金の対象となる各個人に対して、8月27日付で通知を発送しました。
 

給付額の算出方法

給付額算定
・扶養親族数について、令和5年12月31日時点で国外に居住する方は除きます。
・令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)と令和6年度分個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
・令和6年分推計所得税額は、現時点で入手可能な令和5年所得等を基に、国の算定ツールを用いて推計したものです。
・申告等により生じた所得税および住民税所得割額の修正等については、原則として調整給付の金額に反映しません。
・令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加支給予定です。
 

支給の手続

調整給付金の支給対象となった方に対し、「調整給付金支給のお知らせ」または「調整給付金支給確認書」と書かれた通知書をお送りしています。この通知の種類によって必要な手続が異なります。この通知が届かない方は、原則今回の給付の対象とはなりません。

「調整給付金支給のお知らせ」を受け取った方

お知らせに記載された口座番号をご確認いただき、受取口座として問題なければお手続は不要になります。
受取口座を変更したい場合は、口座変更の手続きが必要となりますので役場住民税務課までお問い合わせください。
お知らせ見本
 

「調整給付金支給確認書」を受け取った方

支給を受ける為の受取口座の申請が必要になります。同封の記載例をご参考いただき、必要事項の記入と本人確認書類の写し、受取口座の情報の分かるものの写し(通帳のコピー等)を、返信用封筒にてご返送いただくか、役場1階住民税務課窓口までご提出ください。
 

よくある質問

Q1.私は調整給付の対象になりますか。

対象となる方に対し、8月27日付で「調整給付金支給のお知らせ」または「調整給付金支給確認書」と書かれた通知書をお送りしています。お電話では本人確認が困難な為、対象になるかどうかや税額等についてはお答えいたしかねますので、ご了承ください。
 

Q2.いくら支給されますか。

対象の方ごとに支給額は異なります。「支給のお知らせ」または「支給確認書」が届きましたら、支給額と算出方法が記載されていますので、ご確認ください。
 

Q3.どうやって支給申請をしますか。

「支給のお知らせ」が届いた方には、記載のご本人口座に入金予定となりますので、受取口座をご確認いただき、変更希望がない限りは手続き不要です。「支給確認書」が届いた方は、必要事項をご記入頂き、本人確認書類、通帳の写し等を同封の上、期限内に返信用封筒でご返送ください。
※受取口座の変更や住所変更による通知の不着等については別途対応いたしますので、役場住民税務課までお問い合わせください。
 

Q4.いつ振り込まれますか。

「支給のお知らせ」が届いた方は、口座変更がない限り令和6年10月31日(木)に入金予定です。「支給確認書」が届いた方は、確認書を提出頂いてから1か月程度での振り込みになります。
 

Q5.「支給のお知らせ」に記載された受取口座を変更するにはどうしたらいいですか。

口座変更の届出書を提出していただく必要がありますので、役場住民税務課までお問い合わせください。
 

Q6.非課税ですが、対象となりますか。

所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象とならないため、調整給付の対象となりません。
 

Q7.「個人住民税所得割」とは何ですか。

住民税(町・県民税)には、前年の所得に応じて負担していただく「所得割」と、ある一定の所得がある方全員に定額(池田町は5,000円)を負担していただく「均等割」がございます。調整給付は、定額減税の対象者のうち、「所得割」から定額減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
 

Q8.「令和6年分推計所得税額」とは何ですか。

令和6年分の所得税額は、現時点で見込めないことから、令和6年度分の個人住民税の課税情報に基づき、国から示された算出式を用いて推計しています。令和6年分の所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年中に追加で給付をする予定です。
 

Q9.住宅ローンやふるさと納税等の税額控除を受けている場合は、どう影響を受けますか。

定額減税は、住宅ローンやふるさと納税等の税額控除適用後の個人住民税額や所得税額に対して行われます。その上で、定額減税しきれない額があった場合、調整給付を支給します。
 

Q10.修正申告をしました。新たに申請できますか。

今回の給付金は令和6年度住民税の当初課税情報(6月7日時点)を基に行いますので、修正申告の都度、給付対象者や給付額を変更することはありません。令和6年分所得税額が確定し、調整給付額に不足額が生じた場合は、令和7年度に追加給付を予定しています。
 

Q11.令和6年に池田町に引っ越してきました。対象となりますか。

令和6年度個人住民税が課税される市区町村から給付されますので、令和6年1月1日に住民登録(住民票)のあった市区町村へお問い合わせください。なお、令和6年1月2日以降に池田町から「転出」された方は、転出先に通知をお送りし、池田町が給付します。
 

Q12.令和6年3月まで無収入で4月から働き始めました。対象となりますか。

令和6年度個人住民税は令和5年分の収入に対して課税される税金のため、令和5年が無収入だった場合、対象となりません。しかし、令和6年4月から収入が発生し、令和6年分所得税が課税される場合は、定額減税を受けることができます。この結果、減税しきれなかった場合は、令和7年中の支給を予定しています。
 

Q13.宛名になっている親族が亡くなっている場合は、どのような手続きが必要ですか。

「支給のお知らせ」が届いた方の場合、通知送達時点で支給が確定されるので受給権があります。
「支給確認書」が届いた方の場合、確認書提出前に亡くなられている場合は、受給権がありません。※確認書等の印刷時期の関係でお亡くなりの方に届くことがあります。申し訳ありませんが、ご了承ください。申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
どちらの場合も、振込口座が凍結されるなどの振り込みできない状態になることが予想されます。入金に口座変更の手続きが必要となりますので役場住民税務課までお問い合わせください。
 

留意事項

「振り込め詐欺」や「個人情報の盗み取り」にご注意ください            
この給付金について、国税局・税務署、都道府県・市町村が次のような行為を行うことは絶対にありません。
 
(詐欺の疑いのある行為)
 ・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること

 ・給付にあたり、手数料の振り込みを求めること

 ・クレジットカードや預金通帳をお預かりしたり、暗証番号を確認すること
 
不審な訪問や電話、メールなどがあった場合は、警察相談専用電話(「#9110」番)、または最寄りの警察署へご連絡ください。

個人住民税の定額減税については、「個人住民税の定額減税について」をご覧ください。
所得税(国税)の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。
各種給付についての詳細は「内閣官房のホームページ」をご覧ください。

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情報発信元

住民税務課

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