町・県民税の非課税基準について
最終更新日 2024年1月18日
ページID 002836
町・県民税の課税対象
- その年の1月1日現在、町内に住所がある人(均等割と所得割の合算額によって課税されます)
- その年の1月1日現在、町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人(均等割額が課税されます)
町・県民税の非課税基準
均等割も所得割もかからない人
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
- 前年中の合計所得金額が下記の金額以下の人
扶養親族のいない人・・・38万円
扶養親族のいる人 ・・・38万円+28万円×(扶養人数※)+16.8万円
※扶養人数には、年少(16歳未満)扶養親族および同一生計配偶者を含みます。
※扶養人数には、年少(16歳未満)扶養親族および同一生計配偶者を含みます。
所得割がかからない人
- 前年中の総所得金額等が下記の金額以下の人
扶養親族のいない人・・・45万円
扶養親族のいる人 ・・・45万円+35万円×(扶養人数※)+32万円
※扶養人数には、年少(16歳未満)扶養親族および同一生計配偶者を含みます。
※扶養人数には、年少(16歳未満)扶養親族および同一生計配偶者を含みます。
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