要(準)保護児童生徒援助制度について

最終更新日 2016年1月6日

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要(準)保護児童生徒援助

概要

池田町では、教育委員会が定める要保護及び準要保護児童生徒認定基準に則って就学援助を行っています。

この制度は、経済的理由から、小中学校で必要な諸費用の負担が困難な家庭に対して、その費用の一部を援助するものです。

申請と援助までの流れ

  1. 就学支援制度(要保護及び準要保護の認定)について、小中学校を通じて保護者に周知します。
  2. 就学支援を求める保護者は学校長に申請書類を請求し、必要事項を記入の上、学校長に提出します。
  3. 小中学校長は申請を受け、就学支援を求める児童生徒の状況を把握し、申請書類を教育委員会に提出します。
  4. 教育委員会は申請書類を受け、援助を必要と認める児童生徒について認定します。
  5. 教育委員会は要保護及び準要保護の認定について、小中学校長に結果を文書にて報告します。
  6. 小中学校長は申請した児童生徒の保護者に対して結果を報告します。

お問い合わせ

本件のお問い合わせについては、池田町教育委員会までお願いいたします。

電話番号 0778-44-8006

情報発信元

教育委員会事務局

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-5
電話番号:0778-44-8006
ファックス:0778-44-7771
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受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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