児童手当
最終更新日 2023年1月4日
ページID 002106
児童手当とは
児童手当は、中学3年生までの児童を養育している方に支給される手当です。この手当は、申請の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても手当を受けることが出来ません。お子様の出生など、新たに受給資格に該当した場合や、他市町村で児童手当を受給していた方でも、池田町に転入した場合は申請が必要です。該当すると思われる方は早めに手続きをしてください。※公務員の方は勤務先に認定請求を行う必要がありますのでご注意ください。
重要なお知らせ
令和4年6月より児童手当制度が一部改正されました。
(1)現況届の提出が原則廃止
(2)所得上限限度額の新設
(3)各種変更届の追加
1.支給対象者
日本国内に居住する中学校修了前(15歳になった後の、最初の3月31日)までの子を養育している人
※父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い人が対象になります。
※離婚協議中など一定の条件に該当される場合は、児童と同居している人が対象になります。
2.支給額
支給対象 |
支給月額 |
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所得制限額未満の人 |
所得制限額以上の人 (特例給付) |
||
0歳~3歳未満(3歳誕生月まで) |
15,000円 |
一律 5,000円 |
|
3歳以上~小学校修了前 |
第1子・第2子 |
10,000円 |
|
第3子以降 |
15,000円 |
||
小学校修了後~中学校修了前 |
10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3.所得制限額・所得上限額
扶養親族等の数 |
A. 所得制限限度額 |
B. 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 | 1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 | 1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 | 1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 | 1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 | 1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,040万円 |
1,048万円 | 1,276万円 |
6人以上 |
1人につき38万円を加算した額 |
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算した際の目安ですので、ご注意ください。
所得上限限度額について (令和4年6月分~)
4.支払時期
児童手当の支払いは、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分をまとめて指定口座に振り込みます。支払日が金融機関の休日に当たるときは、その前日が支払日になります。
支払日 |
支払対象となる月 |
---|---|
10月15日 |
6~9月分 |
2月15日 |
10~1月分 |
6月15日 |
2~5月分 |
5.申請手続きについて
出生、転入により受給資格が生じたときは、役場住民税務課窓口(または保健福祉課窓口)で申請をしてください。申請した月の翌月分の手当から支給します。なお、出生の場合は出生日の翌日から14日以内に、転入の場合は転出予定日の翌日から14日以内に申請が必要です。申請が遅れた場合は、手当を受給できない月が生じる場合がありますので、申請は早めにお願いします。
場面 |
注意点 |
申請書・届出書 |
申請に必要なもの |
注意事項 |
受給者(=請求者)は児童の父母のうち所得が高い人になります。 ※児童は請求者になれません。 |
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出生(第1子) |
認定請求書 |
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転入 |
受給者が池田町に転入してこられた場合です。 |
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請求者の所得が所得上限限度額未満になった時 |
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出生 (第2子以降) |
額改定認定請求書 |
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受給者が児童を養育しなくなった場合など、支給対象児童が減った時 |
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転出 |
受給者が池田町から転出された場合です。 |
受給事由消滅届 |
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受給者が児童を養育しなくなった場合など、支給対象児童がいなくなった時 |
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受給者が公務員になった時 |
受給事由消滅届 |
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養育している児童と受給者が別居する時 |
別居監護申立書 |
※別居している児童が池田町内にいる場合は不要 |
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転居 (町内の異動) |
氏名住所等変更届 |
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受給者、児童の名前が変わった時 |
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配偶者の住所・氏名が変わった時 | |||
離婚などにより配偶者を有しなくなった時 婚姻などにより配偶者を有するようになった時 |
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加入している公的年金が変わった時 |
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口座を変更する時 |
金融機関変更届 |
※名義が請求者のものでなければなりません。 |
6.現況届について
児童手当制度が一部改正されたことにより、令和4年6月から現況届の提出が原則不要となりました。
受給者の現況は公簿等(住民基本台帳・課税台帳等)で確認させていただきます。
ただし以下の1.~4.の方は引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
2.支給要件児童の戸籍がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.その他、町から提出が必要と判断された方
1.~4.に当てはまり提出が必要な方には、6月1日以降に現況届を送付します。
*現況届の提出がない場合、受給資格があっても6月分からの児童手当は支給されなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください
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