新型コロナウィルス感染に伴う傷病手当金の支給について(国民健康保険)

最終更新日 2023年4月18日

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 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者が新型コロナウイルスに感染した、又はその感染が疑われ、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

1 支給対象者(下記すべての条件を満たす方)

■池田町に住民票があり、国民健康保険に加入していること。
■お勤め先から給与等の支払いを受けていること。
■新型コロナウイルスに感染した、又は発熱等の症状がありその感染が疑われ、その療養のため仕事に従事することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
■仕事に従事することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、仕事に従事できない期間のうち仕事を予定していた日があること。

2 支給対象となる日数

 仕事に従事できなくなった日から起算して4日目以降で、仕事ができない日数

3 支給額の計算

 1日当たりの支給額※ × 支給対象となる日数 = 傷病手当金の支給総額


※1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 × 2/3

4 対象期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で就労を予定していたが、仕事ができない期間

 (ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)。

5 申請方法

 1から4の申請書を御記入のうえ、役場保健福祉課の窓口へお持ちください。

● 傷病手当金支給申請書        ( 記入例 ) 

  1世帯主記入用   : 世帯主が申請者となります。

  2被保険者記入用 : 傷病手当金の対象者について書いてください。

  3事業主記入用   : お勤め先に作成を依頼してください。

  4医療機関記入用 : 感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成してもらってください。(手数料がかかります)

※自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、4医療機関記入用の提出は不要ですが、その場合、2被保険者記入用の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。

【手続きの際、持ってくるもの】

●上記1~4の記入済みの申請書

●保険証

●振込先口座のわかるもの

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情報発信元

保健福祉課

〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1
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