はり、きゅう、マッサージ、柔道整復師の施術を受けたときの給付
最終更新日 2022年5月24日
ページID 002112
はり、きゅう、マッサージ、柔道整復師の施術を受けたとき、かかった費用について国保連合会が審査し、決定した額を自己負担の割合の区分により被保険者が負担し、残りを国保が支給します。
ただし、単なる肩こりや腰痛などに対する施術は保険対象になりません。
また、医師や柔道整復師の診断又は判断により、国民健康保険の対象にならないものもあります。医療費の適正化を図るため、受診内容について医師や柔道整復師に照会する場合があります。
給付の種類
療養費
給付に必要なもの
- 施術内容と費用が明細な領収書
- 医師の同意書。ただし、同意書については柔道整復師の施術を受ける場合は不要
- 預金通帳
対象となる負傷
医師や柔道整復師の診断又は判断により、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの
国民健康保険を使えるとき
- 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む)と診断又は判断され、施術を受けたとき(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です)。
- 骨、筋肉、間接のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき
主な負傷例
日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき
医師や柔道整復師の診断又は判断等により国民健康保険の対象にならないものの例
- 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
治療を受けるときの注意
- 国民健康保険は治療を目的としたものであり、国民健康保険の対象にならない場合もあります。負傷の原因は、正確にきちんと伝えましょう。
- 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則です。しかし、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことで、施術を受けることができます。
- 「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行います。したがって、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。
- 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
- 平成22年9月の施術分より、窓口支払いの領収書が無料発行されることになりました。医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管しましょう。
- 費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。
関連情報
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。