国民健康保険の給付 出産育児一時金
最終更新日 2023年4月18日
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出産育児一時金
国民健康保険に加入している人に子どもが生まれたとき、又は妊娠85日以上で死産もしくは流産したときは、50万円(※48.8万円)の給付を受けることができます。
ただし、原則として、町が医療機関などに対し出産育児一時金を支払う「直接支払制度」をご利用ください。
直接支払制度を利用している方は、医療機関などが代わりに請求しますので申請の必要はありません。
直接支払制度の利用は、医療機関での手続きとなります。
なお、直接支払制度を利用して出産費用が50万円(※48.8万円)未満の場合、又は直接支払制度を利用しなかった場合は、申請が必要になります。
直接支払制度を未実施の医療機関などで出産される方はご相談ください。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩した場合
給付対象者
池田町国民健康保険被保険者の方が出産されたときに、世帯主に対して給付されます。
ただし、出産前に1年以上社会保険に加入していた方(被扶養者は除く)で、社会保険脱退後半年以内に出産された場合は、加入していた社会保険にご請求ください。
給付に必要なもの
直接支払制度を利用して出産費用が50万円(※48.8万円)未満の場合
- 死産、流産の場合は医師の証明書
- 保険証
- 預金通帳
- 医療機関等と交わした直接支払制度の利用についての文書
- 医療機関等から交付される「専用請求書の内容と相違ない旨」、出産費用の内訳が記載された領収書及び明細書
直接支払制度を利用しなかった場合
- 死産、流産の場合は医師の証明書
- 保険証
- 預金通帳
- 医療機関等と交わした直接支払制度を利用しない旨などが記載された直接支払制度の利用についての文書
- 出産費用の内訳が記載された領収書及び明細書
注意事項
出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください
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