障害者(児)への手当
最終更新日 2015年10月21日
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障害者(児)への手当
在宅で生活をしている障がいのある人(児童)や保護者に対して支給する各種手当があります。
重症心身障害児(者)福祉手当
対象者 |
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支給額 |
月額 3,000円 |
支給方法 |
3月、9月に口座振込 |
支給制限 |
前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。
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相談窓口 |
池田町保健福祉課(ほっとぷらざ)電話番号0778‐44‐8000 |
障害児福祉手当
対象者 |
20歳未満であって、法律に規定する程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする児童に支給します。 |
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支給額 |
月額 14,480円 |
支給方法 |
2、5、8、11月の各月に支給 |
支給制限 |
前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。
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相談窓口 |
池田町保健福祉課(ほっとぷらざ) 電話番号 0778‐44‐8000 |
特別障害者手当
対象者 |
20歳以上であって、法律に規定する程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする人に支給します。 |
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支給額 |
月額 26,620円 |
支給方法 |
2、5、8、11月の各月に支給 |
支給制限 |
前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。
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相談窓口 |
池田町保健福祉課(ほっとぷらざ) 電話番号 0778‐44‐8000 |
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