福井県最低賃金が改正されます(令和7年10月8日から適用)

最終更新日 2025年10月8日

ページID 002977

印刷

福井県内すべての労働者とその使用者に適用されます。

令和7年10月8日から適用されます。
 
対象地域 時間額 効力発生日
福井県全域 1、053円 令和7年10月8日

詳しくはチラシをご覧ください。

hyoushi1hyoushi2

情報発信元

総務財政課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8003
ファックス:0778-44-6296
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


このページを評価する