池田町情報公開制度について
最終更新日 2023年4月13日
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池田町情報公開制度について
情報公開制度とは、町の保有する公文書を町民の方からの求めに応じて公開する制度です。
この制度によって、町民の皆さんに町の仕組みや仕事の内容について、理解を深めていただき、町民参加による公正で開かれた町政を一層推進していくことを目的としています。
公開を実施する機関
町長(町長部局)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
公開の対象となる文書
平成29年4月1日(施行日)以降に実施機関の職員が作成し、または取得した文書、図面、電磁的記録等で、職員が組織的に用いるものとして保有している公文書を対象とします。
公開請求ができる人
- 町内に住所を有する方
- 町内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 町内の事務所または事業所に勤務する方
- 町内の学校に在学する方
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方(この場合、請求できるのは、利害関係を有する公文書に限ります。)
上記の請求権者以外の方からも「公文書任意的公開申出」による申出に応じ、できる限り公開するよう努めています。
公開できない情報(非公開情報)
公開請求の対象となる公文書でも、プライバシーの保護や公共の安全を守るための情報が記録されている場合については、これらの情報に該当する部分を公開しないことがあります
非公開情報は以下のとおりです。
- 個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの
- 法人や事業を営む個人の正当な利益を害する情報
- 人の生命や財産などの保護または公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす情報
- 町の内部または国や他の自治体との審議・検討または協議に関する情報
- 町の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 法令または条例の規定により公開することができない情報
- 公にしないとの条件により、任意に提供された情報
公開請求の方法
公文書公開請求書(または公文書任意的公開申出書)に住所、氏名、公開してほしい公文書の内容など必要事項を記入し、役場住民税務課へ持参して提出して下さい。
持参することが困難な場合、郵送での提出もできますが、口頭や電話、ファックス、電子メールは原則、受け付けていません。
なお、郵送での請求を希望される場合は、事前に役場住民税務課までお問い合わせ下さい。
公開・非公開などの決定
公文書を公開できるかどうかは、請求書を受けた日から原則、15日以内に決定し、文書で請求者へ通知します。事務処理上の困難等の理由により、15日以内に決定することができない場合は、決定期間の延長を文書で通知します。
公開請求にかかる費用
公文書の閲覧や視聴にかかる手数料は無料です。
ただし公文書の写しの交付や郵送を希望する場合は、写しや郵送に係る費用を負担していただきます。
関連情報
関連ファイル
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