障害者任免状況の公表について
最終更新日 2025年8月27日
ページID 002605
障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、令和7年6月1日時点の障害者任免状況について、以下のとおり公表します。
※障害の種類別人数については、障害者の種類・程度の区分ごとの職員数が少なく、特定の職員が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあるため、公表を差し控えます。
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法定雇用障害者数の算定の 基礎となる職員数 |
実雇用者数 | 実雇用率 | 不足人数 |
【参考】 法定雇用率 |
| 69人 | 1人 | 1.45% | 0人 | 2.8% |
※1 非常勤職員を含む。週の所定労働時間20時間以上30時間未満勤務の職員は1人の雇用をもって0.5人カウントしている。(週の所定労働時間20時間未満勤務の職員は算定対象外)
※2 厚生労働省職業安定局「障害者である職業の任免に関する状況の通報に係る手引」に則り算定。(重度身体障害者は1人の雇用をもって2人カウントしている)
※3 実雇用率=実雇用者数/法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数×100
※4 実雇用率が法定雇用率を上回っていない場合でも、不足人数が0人の場合は法定雇用率を達成したこととみなされる。
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